農業施設学会会則

昭和45年 7月16日 制定
昭和49年 4月 4日 一部改正
昭和50年 4月 6日 一部改正
昭和53年 5月28日 一部改正
昭和56年 7月24日 一部改正
昭和58年 7月25日 一部改正
昭和60年 9月 3日 一部改正
平成 3年 7月25日 全面改正
平成 5年 7月21日 一部改正
平成 8年 8月 6日 一部改正
2007年 9月11日 一部改正

[総則]
第 1条 本会は農業施設学会(The Society of Agricultural Structures, Japan 略称S.A.S.J.)と称し、本部事務局を筑波研究学園都市内におく。
第 2条 本会は会員相互の親和、協力によって、農業施設の研究と開発利用を推進し、その知識の向上と技術普及を計ることを目的とする。

[事業]
第 3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会誌、資料の発行
(2)研究会、講演会の開催
(3)農業施設学会賞の授与
(4)その他必要と認める事項

[会員]
第 4条 本会は正会員、学生会員、購読会員、賛助会員および名誉会員を以て構成する。
(1)正会員は、本会の趣旨に賛同して入会した個人とする。
(2)学生会員は、大学院、大学、大学校、短期大学等に在籍する学生とする。ただし、学生会員は、社会における有職者は除く。なお、学生であっても正会員となることは妨げない。
(3)購読会員は、会報の配布のみを受けるために入会した団体または機関とする。
(4)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した団体または機関とする。
(5)名誉会員は、本会の発展に著しい貢献をした者のうち、理事会が推薦し、総会が承認したものとする。
第 5条 会員の特典は別に定める。
第 6条 会員の会費は以下に定める年額とし、前納することとする。
正会員8,000円、学生会員4,000円、購読会員12,000円、賛助会員は1口30,000円を1口以上。
第 7条 本会に入会を希望するものは、入会申込書に1年分の会費をそえて本部事務局に提出する。
第 8条 本会を退会しようとする会員は、書類によって本部事務局に届け出なければならない。
2.会費を2年間滞納した会員については学会誌等の配布を停止し、3年間滞納した会員については退会者とみなす。

[役員]
第 9条 本会につぎの役員をおく。
会長1名、副会長2名、監事2名、理事若干名、常任理事若干名および幹事若干名。
2.役員の任期は2年とし、承認を受けた総会から2年後の総会までとする。
3.会長・副会長・監事・理事および常任理事の任期は連続2期を超えてはならない。
第10条 会長は会務を総理し本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合はこれに代る。
3.監事は会務および財務を監査する。
4.理事は理事会の構成員となる。
5.常任理事は常任理事会の構成員となる。
6.幹事は担当の委員会にあって会務を処理する。
第11条 会長、監事および理事は別に定める規程により選出する。

[参与]
第12条 本会に参与をおく。
2.参与は理事会の議を経て会員または会員外から会長が任命する。
3.参与の任期は役員の任期と同じとする。
4.参与は会長の相談にあずかる。

[会議]
第13条 本会に総会、理事会、常任理事会をおく。
第14条 定例総会は年1回開催し、会長が招集する。
2.会長または監事は必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
3.総会では正会員によりつぎの事項を審議、決定する。
(1)会則の改正
(2)役員の承認
(3)予算・決算
(4)その他必要と認める事項
第15条 理事会は年1回会長が招集する。
2.会長または監事は必要に応じて臨時に理事会を召集することができる。
3.理事会は会長、副会長、監事、理事および常任理事から構成される。
4.理事会は総会の付託事項ならびに重要な会務を審議、決定する。
5.幹事は理事会に出席するものとする。
第16条 常任理事会は原則として年4回会長が招集する。
2.常任理事会は会長、副会長および常任理事により構成される。
3.常任理事会は理事会の付託事項ならびに通常の会務を審議、決定する。
4.幹事は常任理事会に出席するものとする。

[委員会]
第17条 本会に会務の企画・立案および執行を行う常置委員会をおく。また、必要に応じて臨時委員会をおくことができる。
2.各委員会の任務は別に定める。
3.各委員会は委員長(常任理事)、幹事および委員により構成され、これらの定数は別に定める。
4.各委員会委員は常任理事会の議を経て会長が任命する。
第18条 本会に学会賞の選考を行う特別委員会として学会賞審査委員会をおく。
2.本特別委員会の組織、運営は別に定める。

[会計]
第19条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。なお、本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

[会則・規程・細則]
第20条 本会則の改正は総会の決議により行なう。
2.本会則の施行ならびに会務執行に必要な規程、規則、細則は常任理事会においてこれを定める。

附則1 本会則は、2007年9月11日から施行し、2008年4月1日から適用する。


農業施設学会会則PDFファイル PDFファイルです


農業施設学会