役員選出規程

平成 3年 7月25日 制定
平成 6年 1月29日 一部改正
平成 6年 7月21日 一部改正
1997年 8月 5日 一部改正

1.会則第11条、第20条2項に基づき本会役員の選出は本規程により行なう。

(理事選挙の資格)
2.正会員が理事の選挙資格および被選挙資格を有する。

(理事の定数)
3.全国を4つのブロックにわけ、各ブロック毎に正会員30名につき理事1名の割合をブロックの理事定数とする。端数が生ずる場合には定数を切り上げる。
(2)外国在住会員は、申し出たいずれかのブロックに所属する。
4.ブロックは以下の区分とする。
Aブロック(北海道・東北・北陸地区)
  北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井
Bブロック(関東・東山地区)
  栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
Cブロック(東海・近畿・中国地区)
  静岡、愛知、岐阜、滋賀、三重、和歌山、奈良、京都、大阪、
  兵庫、岡山、広島、鳥取、山口、島根
Dブロック(四国・九州・沖縄地区)
  徳島、愛媛、高知、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

(理事の選挙方法)
5.理事選挙の方法は選挙資格者の郵便による投票とする。ブロック毎の定数の連記制とし、上位得票者の順に当選者とする。

(選出理事の転出)
6.選挙により選出された理事(選出理事)が選出母体ブロックより転出した場合、当該ブロックの次点者を繰上げ当選とする。また、転出した理事もその任期中は理事としての資格を有するものとする。

(会長の選挙方法)
7.選出理事は選出理事の中から会長を選挙する。
8.会長選挙の方法は選出理事の郵便による投票とする。投票は単記制とし、有効投票の過半数を得た最大得票者をもって会長とする。有効投票の過半数を得た者がない場合は上位2位までの者についての決戦投票とし、多数票を得た者を当選者とする。

(監事の選挙方法)
9.選出理事は理事以外の正会員の中から監事2名を選挙する。
10.監事選挙の方法は選出理事の郵便による投票とする。投票は単記制とし、上位得票者2名をもって当選者とする。

(選挙共通)
11.いずれの選挙においても得票が同数の場合は年長者をもって当選者とする。
12.選挙管理委員会が選挙事務の運営にあたる。本委員会の組織、運営は別途定めるところによる。

(会長任命理事)
13.会長は必要に応じて5名以内の理事(会長任命理事)を選挙によらず追加任命することができる。この際、行政機関、民間団体等からも選定するよう配慮する。

(副会長の任命)
14.会長は理事の中から副会長2名を任命する。

(常任理事の任命)
15.会長は理事の中から常任理事若干名を任命する。

(幹事の任命)
16.会長は正会員の中から幹事若干名を任命する。

(報告・承認)
17.役員選出の結果は総会に報告し、学会誌上に告示する。
18.本規程の変更は常任理事会で行ない、総会の承認を受けるものとする。


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