選挙管理委員会規則
1.会則第11条、第20条2項、役員選出規程12項、常置および臨時委員会設置規程3項に基づいて本規則を設ける。
2.会長は選挙管理委員会を本部事務局におき選挙事務の運営にあたらしめる。
3.会長は常任理事会の議を経て常任理事の中から選挙管理委員長を指名する。
4.会長は庶務幹事2名、財務幹事2名、研究推進幹事1名を選挙管理委員に指名する。
5.選挙管理委員会は以下の事務を執行する。
1)選挙日程案の作成
2)選挙資格者及び被選挙資格者名簿の確認
3)選挙の告示
4)投票用紙の送付、回収、開票
5)選挙結果の報告
6)次期役員の決定の事務手続き
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