農業施設学会賞規程

昭和58年7月25日 制定
昭和62年7月23日 改正
平成3年7月25日 改正
平成6年1月29日 一部改正
平成6年10月8日 一部改正
1999年7月10日 一部改正
2003年7月4日 一部改正
2006年7月28日 一部改正

1.農業施設学会会則第3条第3号の農業施設学会賞(以下「学会賞」という。)の授与は,この規程の定めるところによる。

2.学会賞の各賞は,農業施設に関する学術や技術の進歩・発展あるいは学会運営・活動に著しい貢献のあった会員に贈られる。

3.学会賞の種類は,学術賞,奨励賞,論文賞,技術賞および貢献賞の五種とする。

4.学術賞及び奨励賞の対象は,主要な論文が本学会誌「農業施設」に掲載された学術論文とし,それぞれ学術上の顕著な研究業績及び萌芽的研究に対して贈られる。論文賞は,本学会誌「農業施設」に掲載された優れた学術論文に対して贈られる。技術賞は,農業施設の技術の向上に顕著な業績をあげた設計,施工例等を対象として贈られる。貢献賞は,学会運営あるいは国際会議の開催・運営,学会誌の発展等,学会活動における顕著な貢献に対して贈られる。
(2) 学会賞の受賞対象者は,個人またはグループ(法人を含む。)とする。なお,奨励賞にあっては推薦時において40歳以下の者を対象とする。

5.受賞候補者の推薦は,会長が正会員に依頼する。
(2) 受賞候補者の推薦にあたっては,別に定める様式に従って推薦書を提出するものとする。
(3) 受賞候補者が推薦された場合,会長は,その選考を農業施設学会賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付託する。
(4) 貢献賞については、各常置委員会も受賞候補者を推薦できるものとする。
(5) 審査委員会の規則は,別に定める。

6.会長は審査委員会の議にもとづき,受賞候補者を常任理事会にはかって受賞者を決定する。

7.受賞者の表彰は定例総会において行い,受賞者には賞状並びに副賞が贈られる。
(2) 学術賞,奨励賞,論文賞および技術賞の受賞者は定例総会の際に受賞講演を行うものとする。

附 則
この規程は,2006年7月28日から施行し,2006年7月28日から適用する。


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