農業施設学会賞審査委員会規則

昭和58年 7月25日 制 定
昭和62年 7月23日 改 正
平成 3年 7月23日 改 正
平成 6年 1月29日 一部改正
平成19年10月27日 一部改正

1.農業施設学会会則第3条第3号、第18条および農業施設学会賞規程第5項第5号の規程にもとづき、農業施設学会賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織および運営については、この規則の定めるところによる。

2.審査委員会は、会長の諮問機関とし、農業施設学会賞受賞候補者の選考を行う。

3.審査委員会の委員は、若干名とし、常任理事会の議を経て会長がこれを依嘱する。

4.審査委員会に委員長(常任理事)1名、幹事1名を置く。

5.委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6.委員は、学会賞候補の推薦者又は被推薦者となった場合は、委員に留まることはできない。

7.審査委員会は、必要に応じて委員の他に専門委員を依嘱することができる。

8.本学会以外の機関に本学会から受賞候補者を推薦する場合の選考についても、この審査委員会が行う。

9.この規則に定めるもののほか、審査委員会の議事及び運営に関し、必要な事項は、審査委員会が定める。

附 則
この規則は、平成 19年10月27日から施行する。


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